目白大学 学生便覧 学生生活
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G313(2) (1)学期のGPA (2)通算のGPA (GPAの通知) 第6条 GPAの学生への通知は、学業成績通知書に学期ごとのGPA及び通算のGPAを表示することにより行う。 (学修指導計画) 第7条 各学部及び各学科は、GPAに基づく学修指導計画を策定し、学生の学修指導を行うものとする。 2 当該学期までの通算のGPAが1.00未満の学生及び連続して2学期、学期のGPA が1.00未満の学生に対し、教職員による学修指導を行うものとする。 3 2年次生以上の学生のうち、当該学期までの通算のGPA が0.50未満の学生に対し退学勧告を行う。 (細目) 第8条 この規程に定めるもののほか、GPAに関して必要な事項は、教務委員会において別に定めることができる。 (規程の改廃) 第9条 この規程の改廃は、学長の裁定による。 附 則 1 この規程は、平成21年4月1日から適用する。 この規程は、平成25年4月1日から適用する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 1 この規程は2020年4月1日から施行する。ただし、2019年度以前入学者についてはなお従前の例による。 (当該学期に成績評価を受けた授業科目のGP×当該科目の単位数)の合計 (入学時から現在まで成績評価を受けた授業科目のGP×当該科目の単位数)の合計 当該学期に成績評価を受けた授業科目の総単位数 入学時から現在まで成績評価を受けた授業科目の総単位数 =学期のGPA =通算のGPA

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