G313(1) (趣 旨) 第1条 この規程は、目白大学及び目白大学短期大学部(以下「本学」という。)における成績評定平均値(グレードポイントアベレージ。以下「GPA」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。 (定 義) 第2条 この規程においてGPAとは、各授業科目の5段階の成績評価に対応して4~0の評点(グレードポイント。以下「GP」という。)を付与して算出する1単位当たりの評定平均値をいう。 (対象授業科目) 第3条 GPA算出の対象授業科目は、5段階評価を受けた授業科目とする。ただし、本学以外で修得した授業科目又は入学前に修得した授業科目は、GPA算出の対象授業科目としない。 2 奨学金授与等の目的でGPAによる順位づけを行う場合は、教職教育科目等卒業要件に参入しない科目はGPA算出の対象授業科目としない (配 点) 第4条 「目白大学試験及び学習成績の評価に関する規程」及び「目白大学短期大学部試験及び学習成績の評価に関する規程」に基づく評価について、以下のGPを配点する。 (1) S GP=4 (2) A GP=3 (3) B GP=2 (4) C GP=1 (5) D GP=0 (GPAの種類及び計算方法) 第5条 GPAは、次の各号に区分し、当該各号に定める方法により計算する。この場合において、計算値は、小数点以下第3位を四捨五入して表記する。 目白大学・目白大学短期大学部における 成績評定平均値(GPA)に関する規程 G3-13【1437】
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