G311(1) (趣 旨) 第1条 この細則は、目白大学看護学部履修規程第11条第3項の規定に基づき、看護学部看護学科(以後「本学科」という。)における「保健師課程」(以下「本課程」という。)の履修者選考に関し必要な事項を定めるものである。 (目 的) 第2条 本学科における保健師国家試験の受験資格を得られる本課程を履修できる学生の選考基準及び選考方法を予め示すことにより、本課程の履修を希望する学生に対し、公平な選考を行なうことを目的とする。 (履修資格) 第3条 本課程の履修を出願できる学生は以下のすべてを満たしていること。 (1)本学科2年次生秋学期で、将来「保健師」としての就業意欲があること。 (2)出席状況、学習意欲、修学態度が良好なこと。 (3)本学科2年次までに配当されている共通科目及び専門教育科目において必修科目の未修得科目がないこと。 (履修者数及び選考方法等) 第4条 本課程の履修者の選考は、埼玉県が指定する「公衆衛生看護学実習」の受入人数を上限に、原則として2年次の秋学期に行い、その選考方法は毎年公示する。 2 前項の受入人数の上限は、25人迄とする。 (履修者の決定・許可) 第5条 学部長は、本学での成績及び前条の選考に基づき、本課程の履修者を決定・許可し、公示する。 (履修の取消) 第6条 学部長は、以下のいずれかの事由に該当する場合は、前条の規定により本課程の履修を許可された者に対し、教授会の議を経て、履修の許可を取消すことができる。 (1)所定の期間に卒業できないことが明らかになった。 (2)休学又は成績不良等により、予定していた時期に「公衆衛生看護学実習Ⅱ(地域保健活動)」を履修又は修得できない。 (3)所定の保健師課程費用を納入しない。 (4)その他学部長が履修の取消を行なうのに相当の理由があると認めるとき。 (履修者の義務) 第7条 第4条に基づき本課程の履修を許可された者は、学則、諸規程、その他学科の指示等に従い、目白大学看護学部看護学科における保健師課程履修者選考に関する細則 G3-11【1442】
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