G310(2) 附 則 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。 この規程は、平成24年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 この規程は、2019年4月1日から施行する。 この規程は2020年4月1日から施行する。ただし、2019年度以前入学者についてはなお従前の例による。 この規程は2022年4月1日から施行する。ただし、2021年度以前入学者についてはなお従前の例による。
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