(趣旨) 第1条 目白大学看護学部(以下「本学部」という)は、専門科目の一環として、本学部が指定した医療機関又は施設等において臨地実習を実施する。 (臨地実習の内容) 第2条 臨地実習の内容は、次に掲げるものとする。ただし、第12号及び第13号の実習は保健師課程選択者に限り履修するものとする。 (1)基礎看護学実習Ⅰ(アセスメント・日常生活援助) (2)基礎看護学実習Ⅱ(看護過程) (3)地域・在宅看護学実習Ⅰ(コミュニティケア) (4)地域・在宅看護学実習Ⅱ(在宅ケア) (5) 成人看護学実習Ⅰ(急性期ケア・回復期ケア) (6) 成人看護学実習Ⅱ(慢性期ケア・終末期ケア) (7) 老年看護学実習Ⅰ(健康回復支援) (8) 老年看護学実習Ⅱ(療養・生活支援) (9) 小児看護学実習 (10) 母性看護学実習 (11) 精神看護学実習 (12)公衆衛生看護学実習Ⅰ(産業・学校保健活動) (13)公衆衛生看護学実習Ⅱ(地域保健活動) (14)統合看護実習 (臨地実習の種類等) 第3条 臨地実習の種類、単位数及び履修年次は、各看護学領域が別に定める。 (履修方法) 第4条 臨地実習の履修方法は、各看護学領域が別に定める。 (単位の認定) 第5条 目白大学試験及び学習成績の評価に関する規程第13条第2項、第3項に基づき単位を認定する。 (規程の改廃) 第6条 この規程の改廃は、学長の裁定による。 目白大学看護学部臨地実習実施規程 G3-10【1425】 G310(1)
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