(履修の制限、指定) 第10条 授業科目の履修について、次のとおり制限する。 (1) 必修専門教育科目が単位不認定の場合、下位年次配当科目を優先して再履修する。 (2) 履修制限を設ける科目は、別表1のとおりとする。 (保健師課程) 第11条 保健師国家試験受験資格を得るには、選考を経て保健師課程を履修し、学則別表第1(2)及び別表第9に従い、必修科目、保健師課程必修科目、その他卒業に必要な選択科目を併せて145単位以上修得しなければならない。 2「公衆衛生看護学実習Ⅰ(産業・学校保健活動)」及び「公衆衛生看護学実習Ⅱ(地域保健活動)」は保健師課程履修者以外の者は履修することができない。 3 保健師課程の履修者選考については、別に定める。 (試験に関する事項) 第12条 目白大学試験及び学習成績の評価に関する規程第2章に定める。 (単位認定に関する特例) 第13条 英語の運用能力が本学の定める基準を満たす学生については、別表2の通り、本学の英語科目を履修したものとみなし、単位を認定する。ただし、英語を母語とする留学生については、この限りではない。 (細 目) 第14条 この規程に定めるもののほか、学部又は学科の教育課程の履修に必要な事項については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。 (規程の改廃) 第15条 この規程の改廃は、学長の裁定による。 附 則 1.この規程は、平成18年4月1日から施行する。 1.この規程は、平成21年4月1日から施行する。 1.この規程は、平成22年4月1日から施行する。 この規程は、平成24年4月1日から施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 この規程は、2019年4月1日から施行する。 1. この規程は2020年4月1日から施行する。ただし、2019年度以前入学者についてはなお従前の例による。 2. 改正後の第13条別表2については2018年度以後入学者についても適用する。 この規程は2022年4月1日から施行する。ただし、2021年度以前入学者についてはなお従前の例による。 この規程は、2024年4月1日から施行する。G309(2)
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