目白大学 学生便覧 学生生活
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(趣 旨) 第1条 目白大学保健医療学部(以下「本学部」という。)は、専門教育の一環として、本学部 が指定した医療機関又は施設等において臨床実習を実施する。 実習の内容は、次に掲げるものとする。 (1)理学療法学科 「見学実習」、「評価実習」、「総合臨床実習Ⅰ」、「総合臨床実習Ⅱ」、「地域リハビリテーション実習」 (2)作業療法学科 「レベル1臨床実習」、「レベル2臨床実習」、「レベル3臨床実習Ⅰ(身体・他領域)」、「レベル3臨床実習Ⅱ(精神・他領域)」、「レベル3臨床実習Ⅲ(地域領域)」 (3)言語聴覚学科 「基礎実習」、「臨床実習Ⅰ」、「臨床実習Ⅱ」 (臨床実習の履修方法) 第2条 臨床実習の履修方法は各学科が別に定める。 (単位の認定) 第3条 単位の認定は次のとおり行う。 (1)学生は臨床実習終了後、指定の期間に定められた課題を実習担当教員に提出し、症例 検討会等において発表を行う。 (2)担当臨床実習指導者の評価結果を基に、実習担当教員による評価、提出課題物、発表会の成果などを踏まえて、最終決定にあたっては、実習担当教員の合議により単位を認定する。 (規程の改廃) 第4条 この規程の改廃は、学長の裁定による。 附 則 1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。 1 この規程は、平成19年2月1日から施行する。 1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 目白大学保健医療学部臨床実習実施規程 G3-08【1420】 G308(1)

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