目白大学 学生便覧 学生生活
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(履修の申告) 第7条 学生は、当該学期に履修しようとするすべての授業科目(特に別の指示があった (履修の制限、指定) 第10条 授業科目の履修について、次のとおり制限及び指定する。 (再試験の実施方法) 第11条 目白大学試験及び学習成績の評価に関する規程第2章第7条に基づく再試験は、 (細 目) 第13条 この規程に定めるもののほか、学部又は学科の教育課程の履修に関し必要な事項で「物理」、「生物」を履修しなかった者、あるいは高等学校程度卒業認定試験で「物理」、「生物」を選択しなかった者は、それぞれ「物理学」、「生物学」を必修とし、他の者は選択とする。 (2)その他、前号における「物理」、「生物」に相当する科目については、学部長が判定する。 (開設科目の名称等) 第6条 当該年度に開設する授業科目名、配当年次、履修年次、単位数は原則として学年の初めに学部長が公示する。 授業科目を除く。)について、指定された期間内に学部長に申告するものとする。 (履修方法) 第8条 授業科目の履修方法は別に公示する。 (履修科目登録単位数の上限) 第9条 学則第24条第10項に定める履修科目登録単位数の上限は、原則として1学期につき30単位とする。上記単位数には「臨床実習」「卒業研究」「通年科目」その他学部長が必要とした科目は除くものとする。 2 履修登録をしようとする学期以前の通算のGPA が3.00を超える学生に関しては、1学期についての履修上限単位数の上限を31単位とする。 3 履修登録をしようとする学期以前の通算のGPA が1.00未満の学生に関しては、1学期についての履修登録単位数の上限を28単位とする。 (1)学部長は、特定の科目又は科目群について、履修者を限定し又は履修人数を制限することができる。 (2)学部長は、学部又は学科の教育上必要と認められる場合、特定の授業科目について、履修すべき科目、履修年次、履修学期を指定することができる。 (3)必修専門教育科目が単位不認定の場合、下位年次配当科目を優先して再履修する。 (4)履修制限を設ける科目は、別表1のとおりとする。 科目担当者が受験を認めた場合に実施する。 2 前項に関する科目には、卒業研究は含まない。 (単位認定に関する特例) 第12条 英語の運用能力が本学の定める基準を満たす学生については、別表2のとおり、本学の英語科目を履修したものとみなし、単位を認定する。ただし、英語を母語とする留学生については、この限りではない。 は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。 G307(2)

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