(教育課程の編成) 第2条 本学部の教育課程は、共通科目及び専門教育科目から成り、各授業科目を、「必修 (単位算定) 第3条 学則第26条第4項第1号に定める、単位修得に必要な大学が定める授業時間は、原則として講義及び演習科目は15~30時間をもって1単位とする。ただし外国語科目は30時間をもって1単位とする。 G307(1) (趣 旨) 第1条 目白大学保健医療学部(以下「本学部」という。)が開設する授業科目の履修については、目白大学学則(以下「学則」という。)のほか、この規程の定めるところによる。 科目」「選択科目」に区分し、これらを各年次に配当して編成する。 2 学則第26条第4項第2号に定める、単位修得に必要な大学が定める授業時間は、原則として実験、実習及び実技科目は30~45時間をもって1単位とする。ただしスポーツ・健康科目は30時間をもって1単位とする。 (自由選択科目) 第4条 「自由選択科目」とは、共通科目、本学部が開設する専門教育科目、他学部開設科目の指定された科目、放送大学及び単位協定校の指定された科目をいう。 (卒業要件等) 第5条 卒業に必要な単位は次のとおりとする。 ア 理学療法学科 共通科目として「総合科目」の「学際科目」、「異分野入門科目」から各1科目の2科目4単位及び「スポーツ・健康」8科目のうち2科目2単位を含む28単位以上、専門教育科目として95単位以上(専門基礎科目は31単位以上、専門科目は64単位以上)、自由選択科目として5単位以上、合計128単位以上とし、学則別表第1及び別表第8の規定に従い修得するものとする。 イ 作業療法学科 共通科目として「総合科目」の「学際科目」、「異分野入門科目」から各1科目の2科目4単位及び「スポーツ・健康」8科目のうち2科目2単位を含む28単位以上、専門教育科目として94単位以上(専門基礎科目は31単位以上、専門科目は63単位以上)、自由選択科目として6単位以上、合計128単位以上とし、学則別表第1及び別表第8の規定に従い修得するものとする。 ウ 言語聴覚学科 共通科目として「総合科目」の「学際科目」、「異分野入門科目」から各1科目の2科目4単位及び「スポーツ・健康」8科目のうち2科目2単位を含む30単位以上、専門教育科目として92単位以上(専門基礎科目は13単位以上、専門科目は79単位以上)、自由選択科目として6単位以上、合計128単位以上とし、学則別表第1及び別表第8の規定に従い修得するものとする。 2 「物理学」及び「生物学」の履修は、次のとおりとする。 (1)共通科目の「物理学」、「生物学」は、高等学校(中等教育学校後期課程を含む)目白大学保健医療学部履修規程 G3-07【1419】
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