G204(2) 大学の成績)、また必要に応じ筆記試験等を行い、合否案を決定する。 (転学科の決定) 第7条 転学科の決定は、受入学部教授会の議及び学部長等会議の承認を経て、学長が行う。 (転学科の承認の取消) 第8条 転学科の承認を受けた学生が、第2条で定める卒業に必要な単位数を修得できない場 合は、転学科の承認を取り消す。 (規程の改廃) 第9条 この規程の改廃は、学長の裁定による。 附 則 1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。 1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。 1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 1 この規程は、平成22年10月20日から施行する。 この規程は、平成24年4月1日から施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、平成25年6月1日から施行する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 この規程は、2019年4月1日から施行する。 この規程は、2020年4月1日から施行する。 1.この規程は、2022年6月22日から施行する。 2.第2条第3号の転学科の取り扱いに関し必要な事項は、本規程の定めとは別に学長が定める。
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