目白大学 学生便覧 学生生活
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(趣 旨) 第1条 目白大学学則第18条の2第2号の規定に基づく転学科に関しては、この規程の定めるところによる。 (転学科の出願資格) 第2条 転学科の出願ができる者は、本学に在学し、次の各号の条件を満たす者とする。ただし、転学科は在学中1回限りとする。 (1) 転学科時までに、卒業要件単位を1年次生は24単位以上、2年次生は48単位以上、3年次生以上は62単位以上修得できる見込みであること。 (2) 卒業要件単位以外で、受入学科が事前に示す要件を満たしていること。 (3) 第1号及び第2号の条件に関わらず、学長が転学科を特に必要と認めた者。 (転学科生の受入) 第3条 原則として、全学科で転学科生を受入れることとする。ただし、受入人数は、学科ごとに毎年検討する。 2 各学科は、前条第2号の要件をあらかじめ示すものとする。 (申請等の時期) 第4条 申請等の時期は、次の時期を基準として、毎年度定める。 事前相談 前年度 9月 出願 前年度10月 選考 前年度11月 決定 前年度11月又は12月 移籍 当年度 4月 (事前相談) 第5条 転学科を希望する者は、所定の様式により理由を付し、クラス担任、学科長及び学部長を経由して、学長に願い出るものとする。 (選考及び合否判定案) 第6条 受入学科は出願者について、面接、書類審査(転学科願、高校の成績、入試成績及びG204(1) 目白大学転学科に関する規程 G2-04【1411】

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