G203(1) (趣 旨) 第1条 目白大学学則第18条の規定に基づく再入学・転入学・学士入学に関しては、この規 程の定めるところによる。 (志願資格) 第2条 再入学・転入学・学士入学を志願できる者は、次のとおりとする。 (1)再入学 本学を退学した者 (2)2年次転入学 他大学の第1学年課程を終了又は終了見込みの者で、30単位以上修得している者 (3)3年次転入学 他大学の第2学年課程を終了又は終了見込みの者で、62単位以上修得している者 (4)その他の転入学 学長が特に必要と認める者 (5)学士入学 大学の学部を卒業又は卒業見込みの者 (試験の実施) 第3条 再入学・転入学・学士入学試験の実施については、別に定める。 (入学学年) 第4条 所定の試験に合格した場合、次の年次に、入学するものとする。 (1)再入学……………検討の上、決定する。 (2)2年次転入学……2年次 (3)3年次転入学……3年次 (4)その他の転入学…検討の上、決定する。 (5)学士入学…………3年次 (既修得単位の認定) 第5条 再入学・転入学・学士入学をした場合、他大学で修得した単位のうち、その一部を目 白大学で取得したものとして、認定する。認定する単位数の上限は、次のとおりとする。 (1)再入学……………検討の上、決定する。 (2)2年次転入学……30単位を上限とする。 (3)3年次転入学……62単位を上限とする。 G2-03【1412】 目白大学再入学・転入学・学士入学に関する規程
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