目白大学 学生便覧 学生生活
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(学生納付金等の納期等) 第40条 学生納付金及びその他の納付金の納期等については別に定める。 (休学の場合の授業料等) 第41条 休学を許可された者は、休学期間の休学在籍料を納付するものとし、他の授業料等の納 (学年の中途で卒業する場合の授業料等) 第42条 学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの当該期までの授業料等を納付し (退学、除籍及び停学の場合の授業料等) 第43条 学期の中途で退学しようとする者は、その期の授業料等を納付しなければならない。 2 除籍された者の当該期分の授業料等は徴収する。 3 停学期間中の授業料等は徴収する。 (表 彰) 第44条 学生として表彰に値する行為があった者には、教授会の議を経て、学長が表彰すること (懲 戒) 第45条 本学の学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学長が懲戒する。 2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 3 前2項の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。 1 この学則は、平成7年4月1日から施行する。 G101(9) (納付した学生納付金等) 第39条 納付した検定料、入学金、授業料、施設設備費、実験実習費及び休学在籍料は、別に定めのある場合を除き返還しない。ただし、所定の期日までに文書により、入学辞退の申出のあった者の授業料、施設設備費及び実験実習費についてはこの限りでない。 付は要しない。 なければならない。 第11章 賞 罰 ができる。 第12章 補 則 (学則の改廃) 第46条 この学則の改廃は、理事会の審議を経なければならない。 附 則 1 この学則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の人文学部の「3年次編入学定員」に関する規定は、平成8年4月1日から施行する。 学 部 人文学部 1 この学則は、平成8年4月1日から施行する。 1 この学則は、平成9年4月1日から施行する。 1 この学則は、平成10年4月1日から施行する。 学 科 地域文化学科 言語文化学科 平成6年度 平成7年度 平成8年度 120名 120名 収 容 定 員 240名 240名 385名 385名

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