目白大学 学生便覧 学生生活
65/120

(単位の授与) 第27条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。 2 試験に関する事項は、別に定める。 (学習成績の評価) 第28条 学習成績の評価は、S・A・B・C・D・Nをもって示し、S・A・B・C・Nを合格、 (入学前の既修得単位の認定) 第31条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む)において履修した授業科目について修得した単位及び本学が特に認めた学修を、本学に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。 (卒業の要件) 第32条 本学を卒業するためには、4年以上在学し、所定の授業科目について心理学部、人間学部、社会学部、メディア学部、経営学部及び外国語学部は、124単位以上、保健医療学部及び看護学部は、128単位以上を修得しなければならない。 (卒 業) 第33条 前条の卒業の要件を満たした者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 G101(6) (1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で、大学が定める時間の授業をもって1単位とする。 (2)実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で、大学が定める時間の授業をもって1単位とする。 5 前項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目については、学習の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、別表の当該科目の単位数とする。 Dを不合格とする。 2 評価に関する事項は、別に定める。 (他大学又は短期大学における授業科目の履修) 第29条 教育上有益と認めるときは、他大学又は短期大学との協議により、当該他の大学又は短期大学で学修することができる。 2 前項により履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 3 前2項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 (大学以外の教育施設等における学修) 第30条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、文部科学大臣が別に定める学修、及び本学が特に認めた学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 2 前項により与えることのできる単位数は、前条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 2 学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 3 前2項により与えることのできる単位数は、編入学、再入学及び転入学の場合を除き、本学で修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。 第8章 卒業等 2 3年次に編入学した学生に前項の規定を適用する場合には、「4年」とあるのは「2年」と読み替え、62単位以下を1年次及び2年次において、修得したものとみなすことができる。

元のページ  ../index.html#65

このブックを見る