(授業科目) 第24条 心理学部は、授業科目を共通科目及び専門教育科目に区分する。 2 人間学部は、授業科目を共通科目、専門教育科目及び教職に関する科目に区分する。 3 社会学部は、授業科目を共通科目、専門教育科目及び教職に関する科目に区分する。 4 メディア学部は、授業科目を共通科目及び専門教育科目に区分する。 5 経営学部は、授業科目を共通科目及び専門教育科目に区分する。 6 外国語学部は、授業科目を共通科目、専門教育科目及び教職に関する科目に区分する。 7 保健医療学部は、授業科目を共通科目及び専門教育科目に区分する。 8 看護学部は、授業科目を共通科目及び専門教育科目に区分する。 9 各学部の共通科目の履修方法及び単位数については別表第1、各学部の専門教育科目及び教職に関する科目の履修方法及び単位数については、心理学部は別表第2、人間学部は別表第3、社会学部は別表第4、メディア学部は別表第5、経営学部は別表第6、外国語学部は別表第7、保健医療学部は別表第8、看護学部は別表第9のとおりとする。 (授業の方法及び単位数の計算方法) 第26条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によG101(5) 2 休学期間は、通算して2年を超えることができない。 3 休学期間は、第12条第2項の在学期間に算入しない。 (復 学) 第21条 休学期間中にその事由が消滅し、復学願を提出した者については、教授会の議を経て、学長が復学を許可する。 2 ただし、休学者は学期の初めでなければ復学することができない。 (退 学) 第22条 退学願を提出した者については、教授会の議を経て、学長が退学を許可する。 (除 籍) 第23条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 (1)第12条第2項に定める在学期間を超えた者 (2)第20条第2項に定める休学期間を超えてなお復学できない者 (3)授業料等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 (4)長期間にわたり行方不明の者 第7章 教育課程・履修方法等 10 学生の履修科目登録単位数の上限については、別に定める。 (副専攻) 第24条の2 特定の分野または課題の授業科目で構成する副専攻を設置し、その学習成果を認定することができる。 2 副専攻に関して必要な事項は別に定める。 (授業期間) 第25条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 り行うものとする。 2 教育上有益と認める場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 3 前項の授業の方法により修得する単位数は、卒業の要件として修得すべき単位数のうち、60単位を超えないものとする。 4 各授業科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。
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