目白大学 学生便覧 学生生活
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(入学の出願) 第15条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に検定料を添えて願い出なければならない。 2 出願の時期・方法・書類等については、募集要項等に定める。 (入学者の選抜) 第16条 前条の入学志願者については、所定の選考の後、教授会の議を経て、学長が合格を決定 (入学手続き及び入学許可) 第17条 前条の選抜の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書そのG101(4) (5)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 (6)文部科学大臣の指定した者 (7)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。) (8)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの (9)本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの する。 他所定の書類を提出するとともに、所定の入学金等を納付しなければならない。 2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 (編入学・再入学・転入学及び学士入学) 第18条 次の各号の一に該当し、本学の2・3年次に編入学を志願する者には、選考の上、教授会の議を経て、学長が入学を許可する。 (1)短期大学又は高等専門学校を卒業した者 (2)大学入学資格を有し、学校教育法第132条に規定する専修学校の専門課程を修了した 者 (3)大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者 (4)外国において学校教育における14年の課程を修了した者 2 編入学に関する事項は、別に定める。 3 大学を卒業した者又は退学した者で、本学に再入学・転入学又は学士入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り選考の上、教授会の議を経て、学長が相当年次に入学を許可する。 4 再入学・転入学・学士入学に関する規程は、別に定める。 (転学科) 第18条の2 同一学部内又は他学部の学科に転籍を希望する者があるときは、選考の上、教授会の議を経て、学長が許可する。 2 転学科に関する規程は、別に定める。 (休 学) 第19条 疾病その他やむを得ない事情により、休学願を提出した者については、教授会の議を経て、学長が休学を許可する。 2 疾病その他やむを得ない事情により、修学することが適当でないと認められる者については、教授会の議を経て、学長は休学を命ずることができる。 3 疾病等を事由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。 (休学期間) 第20条 休学期間は、学期又は連続する2学期を単位とし、1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、引き続き1年を限度として延長を認めることができる。

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