(大学運営評議会・学部長等会議及び教授会) 第8条 本学に、重要な事項を審議するため、大学運営評議会、学部長等会議及び教授会を (学 年) 第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学 期) 第10条 学年を春学期と秋学期の2学期に分け、期間については、当該年度の学年暦にお (修業年限及び在学年限) 第12条 学部の修業年限は4年とする。 2 学生は、6年を超えて在学することはできない。ただし、編入学、再入学又は転入学により入 (入学の時期) 第13条 入学の時期は、学期の始めとする。 (入学資格) 第14条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 G101(3) 学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、その他必要な職員 2 前項に規定するもののほか、学長の職務を補佐するため、副学長を置くことができる。 (事務局) 第7条 本学に、事務局を置く。 2 事務局に関する規則は、別に定める。 第4章 大学運営評議会・学部長等会議及び教授会 置く。 2 大学運営評議会、学部長等会議及び教授会に関する規則は、別に定める。 第5章 学年・学期及び休業日 いて定める。 (休業日) 第11条 休業日は、次のとおりとする。 (1)日曜日 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3)学園創立記念日 11月 11日 (4)夏季休業、冬季休業、春季休業は当該年度の学年暦において定める。 2 教育上必要がある場合、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 3 第1項に定めるもののほか、学長は臨時の休業日を定めることができる。 4 教育上必要がある場合、学長は第1項各号に定める休業日を、授業日とすることができる。 第6章 学部通則 学した学生は、入学後の修業年限の2倍に相当する年限を超えることはできない。 (1)高等学校又は中等教育学校を卒業した者 (2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。) (3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
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