(大学院) 第3条の3 本学に、大学院を置く。 2 大学院に関する規程は、別に定める。 (卒業認定・学位授与等の方針) 第3条の4 本学は、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)、教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)及び入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)を定める。 G101(2) (4)児童教育学科は、児童理解の理論に加え、臨床的な学習の重視により、児童の育成・支援に関わる高い実践力をもった人材を養成する。 (5)社会情報学科は、社会・生活諸領域に関する知識・技能を用いて、生活者の視点で社会的課題を解決し、社会及び生活の質的向上に向けて豊かな価値を創造できる人材を養成する。 (6)地域社会学科は、地域社会にある多様な課題を発見し、それらを解決に導く知識及び調査研究の技法を持ち、主体的な行動ができる人材を養成する。 (7)メディア学科は、現代社会におけるメディアの重要性を認識し、メディアに関する知識・活用能力を用いて社会の諸問題の解決に寄与しうる人材を養成する。 (8)経営学科は、経営管理、マーケティング及び会計学の分野における諸問題の発見能力とその解決能力を有する人材を養成する。 (9)英米語学科は、実用的英語運用能力を有し、同時に国際的諸問題に広い視野で対応できる人材を養成する。 (10)中国語学科は、実用的中国語運用能力を有し、同時に国際的諸問題に広い視野で対応できる人材を養成する。 (11)韓国語学科は、実用的韓国語運用能力を有し、同時に国際的諸問題に広い視野で対応できる人材を養成する。 (12)日本語・日本語教育学科は、外国語としての日本語の視座から日本語を教授する技術・知識を有し、同時に国際的諸問題に広い視野で対応できる人材を養成する。 (13)理学療法学科は、身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力の回復や維持、及び障害の悪化の予防を目的に、自立した日常生活が送れるよう支援する人材を養成する。 (14)作業療法学科は、生活機能に障害を持つ人に対し、諸機能の回復、維持又は開発を促す作業活動を用いて治療及び援助を行う人材を養成する。 (15)言語聴覚学科は、ことばや聞こえ、摂食嚥下に障害のある人が豊かな生活が送れるよう、障害状態の評価並びに訓練及び指導などにより適切に支援できる人材を養成する。 (16)看護学科は、多様な健康ニーズに対応するため、科学的思考、協調性及び確実な技術を身につけ、新しい時代の医療を創造できる人材を養成する。 2 前項の方針に関する事項は、別に定める。 (図書館) 第4条 本学の各キャンパスに、図書館を置く。 2 図書館に関する規則は、別に定める。 (附属施設) 第5条 本学の新宿キャンパスに、地域連携・研究推進センター、心理カウンセリングセンター及び高等教育研究所を、さいたま岩槻キャンパスに、地域連携・研究推進センター分室を置く。 2 地域連携・研究推進センター(分室を含む。)、心理カウンセリングセンター及び高等教育研究所に関する規則は、別に定める。 第3章 教職員組織及び事務局 (教職員組織) 第6条 本学に次の教職員を置く。
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