目白大学 学生便覧 学生生活
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(規程の改廃) 第22条 この規程の改廃は、学長の裁定による。 (再審査) 第21条 懲戒処分を受けた学生は、懲戒の発効日から30日以内に、新事実の発見その他の正当な理由がある場合には、その証拠となる資料を添えて、再審査を文書により学長に申請することができる。ただし、当該期間内に再審査の申請ができない正当な理由が認められる場合は、その理由が消滅した日から起算して30日以内に再審査の申請をすることができる。 2 学長は、前項による申請があった場合は、再審査の要否について再審査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置して審査を付託する。 3 委員会は、①副学長(総務担当)、②担当学務部長、③学長が指名する再審査を申請した学生が所属しない学部の学部長、研究科の研究科長又は短期大学部の学科長、④関係する学部長及び学科長、研究科長及び専攻主任又は短期大学部の学科長、並びに⑤学長が指名する教職員 若干名で構成する。また委員長は、①の副学長をもって充てることとし、短期大学部においては学長が指名する者とする。 4 委員会は、必要に応じ弁護士等専門家の出席を求めることができるものとし、第1項の申請書類に基づき再審査の要否を学長に報告する。 5 学長は、前項の報告に基づき、再審査の必要があると認められる場合には、再度第8条及び第9条による手続きを経るものとする。 6 学長は、第4項の報告に基づき、再審査の必要がないと認めたときは、速やかにその旨を文書により当該学生に通知するものとする。 附 則 1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 2「目白大学・目白大学短期大学部学則における学生懲戒規定の運用に関する規程」は、平成28年 3月31日をもって廃止する。 この規程は、2020年4月1日から施行する。 この規程は、2020年10月21日から施行する。 この規程は、2021年4月1日から施行する。

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