(懲戒の通告等) 第12条 学長は、学生に対し懲戒内容を文書により通告するものとし、当該文書を発信した日 をもって懲戒処分が発効する。 2 学長は、学生の保証人に対して懲戒の内容を文書により通知する。 (懲戒の公示) 第13条 学長は、懲戒の内容及びその事由等を学内に公示する。ただし、当該学生の氏名及び学籍番号は公表しない。 (停学の開始日) 第14条 停学期間の開始日は、大学運営評議会の議を経て学長が指定した日とする。 (停学期間中の指導) 第15条 学部長等は、停学の処分を受けた学生に対して、必要に応じて停学期間中に教育的指導を行う。 (停学期間中の履修手続等) 第16条 停学期間中の試験等の受験は認めないが、履修手続きについては、本学が定めた履修期間に行うことができる。 (無期停学の解除) 第17条 学長は、無期停学処分を受けた学生について、関係の学部長、研究科長又は短期大学部学科長が、その反省の程度、学習意欲等を総合的に判断して、当該処分を解除することが適当であると申し出たときは、大学運営評議会の議を経て、処分を解除できる。 2 無期停学処分の解除は、懲戒の発効日から6か月を経過した後でなければ解除できない。 (懲戒対象者の学籍異動の取扱い) 第18条 学長は、第8条に基づく調査の対象となった学生から、懲戒処分の決定前に自主退学又は休学の申し出があった場合、懲戒処分が決定するまで受理しないものとする。 2 停学処分の決定後又は停学中の学生から、休学の申し出があった場合、これを受理しないものとする。 3 休学中の学生が停学処分となった場合には、当該学生の休学を解除するものとする。 (退学の懲戒処分を受けた者の再入学禁止) 第19条 本学から退学の懲戒処分を受けた者は、本学の全ての学部等への入学を認めないものとする。 (懲戒に関する記録) 第20条 懲戒は、学籍簿に記録する。
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