2 登校禁止の期間は、停学の期間に算入できるものとする。 規定する在学年限に算入し、修業年限には算入しない。ただし、停学期間が1か月以下の場合には、修業年限に算入することができる。 (厳重注意) 第7条 第5条に規定する懲戒とは別に、教授会又は研究科委員会の申し出により、教育的指導の観点から学長が認めたときは、文書又は口頭により厳重注意を行うことができる。 2 厳重注意の伝達は、関係の学部長、研究科長又は短期大学部学科長が行うものとする。 (事実関係の調査) 第8条 学長は、懲戒の対象とみなされる行為(以下「事案」という。)を知りえたときは、直ちに調査委員会を設置して、当該事案についての事実関係の調査を付託するものとする。 2 調査委員会は次に掲げる委員により、事案毎に組織するものとする。 (1) 副学長(教育担当) (2) 事案を所管する学務部長 (3) 関係の学部長、研究科長又は短期大学部学科長 (4) 事案に応じた学生委員会又は教務委員会に属する委員 若干名 (5) 学長が指名する教職員 若干名 (6) 事務局の関係部長 3 調査委員会に委員長を置き、前項第1号の副学長をもって充てる。ただし、短期大学部においては、学長が指名する者を委員長とする。 4 調査に当たっては、調査委員会は、事前に学生に対して、当該事実に関する口頭又は文書による意見陳述の機会を与えるものとする。また、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 5 調査委員会は、懲戒の要否及び懲戒の内容についての意見を付した上で、調査結果を学長に報告する。 (登校禁止) 第9条 学長は、必要と判断した場合、第8条に基づく調査の対象となった学生に対し、登校禁止を命ずることができる。 (懲戒の決定) 第10条 学長は、第8条第5項の報告を受けたときは、関係の教授会又は研究科委員会の意見を聴いた上で、大学運営評議会の議を経て、懲戒を決定する。 (緊急措置) 第11条 学生が刑事法令に違反し、刑事上訴追を受けた場合(未成年学生の家庭裁判所送致を含む。)などで、大学として緊急に措置を要するときは、学長は大学運営評議会の議を経て、懲戒することができるものとする。 2 前項の措置を行ったときは、学長は、関係の教授会又は研究科委員会に報告するものとする。
元のページ ../index.html#116