(停学期間の取扱い) (目 的) 第1条 この規程は、目白大学学則(以下「大学学則」という。)第45条第3項及び目白大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第42条第3項並びに目白大学短期大学部学則(以下「短期大学部学則」という。)第44条第3項に規定する学生の懲戒に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (懲戒の対象とする者) 第2条 この規程において懲戒の対象とする者は、学部学生、大学院学生及び短期大学部学生(以下「学生」という。)とする。 2 懲戒は、懲戒の対象となる行為の様態、結果等を総合的に検討し、教育的配慮に基づいて行うものとする。 3 科目等履修生、聴講生及び研究生の取扱いは、各規則等の定めるところによる。 (懲戒の対象とする期間) 第3条 懲戒の対象とする期間は、入学後、本学の学籍を有する間とする。 (懲戒の対象とする行為) 第4条 懲戒の対象とする行為は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 社会的諸秩序に対する侵犯行為(犯罪行為) (2) ハラスメント行為 (3) 情報倫理に反する行為 (4) 論文等の作成における学問的倫理に反する行為 (5) 学生の学習、研究及び教職員の教育研究活動等の正当な活動を妨害する行為 (6) 試験等における不正行為 (7) その他学生の本分に反する行為 2 前項各号について、別に規則等が定められている場合は当該規則等の定めるところによる。 (懲戒の種類・処分内容) 第5条 大学学則、大学院学則及び短期大学部学則に定める懲戒の種類に対応した処分内容は、次の各号のとおりとする。 (1) 退学は、学生としての身分を剥奪するものとする。 (2) 停学は、一定期間、学生の教育課程の履修および課外活動等を停止するものとする。 (3) 訓告は、学生の行った行為の責任を確認し、書面により注意を与え、将来を訓えさとすものとする。 第6条 停学の期間は、無期又は6か月以下の有期とし、大学学則、大学院学則及び短期大学部学則に目白大学・目白大学短期大学部学生懲戒規程 G4-20
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