G412(2) (1) 運転免許証の写し (2) 任意保険の契約書の写し (3) 誓約書 (複数申請の禁止) 第9条 申請できるのは一人1台とする。また、自動車及び自動二輪の両方を申請することも できない。 (駐車許可証) 第10条 駐車場の使用を許可された者には、駐車許可証を貸与する。なお、駐車許可証は、有効期間経過後又は駐車場の使用を取り消した場合には速やかに返却しなければならない。 2 駐車許可証を紛失した場合には、発行手数料を徴収する。 (変更等) 第11条 届出してある車両を変更する場合、又は駐車場の利用を取り消す場合は速やかに学 生課に届けなければならない。 (駐車場管理費) 第12条 駐車場使用の許可を受けた者は、駐車場管理費として別に定める金額を納めなけれ ばならない。 (駐車許可証の譲渡の禁止) 第13条 駐車許可証は、他人に貸したり、他人から借りて使用してはならない。 (使用時間) 第14条 駐車場の使用時間は、指定された施設使用時間内とする。 (使用許可の取り消し) 第15条 この細則に違反したとき、又は駐車場使用に関して本学教職員等の指示に従わな いときは使用許可を取り消すことがある。 (細則の改廃) 第16条 この細則の改廃は、学長の裁定による。 附 則 1 この内規は、平成6年4月1日から施行する。 1 この内規は、平成7年7月1日から施行する。 1 この内規は、平成12年4月1日から施行する。
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