G412(1) (目 的) 第1条 この細則は、目白大学さいたま岩槻キャンパス学生が自動車又は自動二輪(原付を含む。)に より通学する際の駐車場及び駐輪場(以下「駐車場」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (管 理) 第2条 駐車場の管理は、大学事務局庶務部庶務課の所管とする。 (許可制) 第3条 駐車場の使用を希望する者は、年度当初に「自家用車による通学許可申請書」を大学事務局修学支援部学生課に提出して、許可を受けなければならない。ただし、希望者が多い場合には抽選とする。 (該当者) 第4条 許可を受けることができるのは次の各号の一に該当している者に限る。 (1) 住まいから駅・バス停までの距離がかなりあり、時間的に通学が非常に困難な者。 (2) 身体的障害があり、バス・電車による通学が困難な者。 (3) その他、学長がやむを得ないと認めた者。 (許可の条件) 第5条 許可するにあたっては、十分な任意保険への加入を条件とする。 (駐車場所) 第6条 許可を得た者は、必ず指定された場所に駐車し、決して他の場所に駐車してはならな い。 (使用許可期間) 第7条 許可が与えられる期間は当該年度末までとする。継続して使用したい場合も、改めて 申請しなければならない。 (申請方法) 第8条 希望者は所定の用紙に必要事項を記入の上、次の書類と一緒に提出しなければならな い。 目白大学さいたま岩槻キャンパス学生駐車場使用細則 G4-12【1505】
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