G401(7) 第35条 学長は、「集会開催・施設使用許可願」を許可した後でも、次の各号のいずれかの該当すると認めるときは、許可を取消し、施設等の使用中止を命ずることができる。 (1)使用許可期間を経過した。 (2)施設の維持管理に支障が生じるおそれがある。 (3)学生、教職員又は住民から苦情があり、その内容に相応の理由がある。 (4)その他、第24条第1号から第4号のいずれかに該当する。 (返還等) 第36条 施設等を返還するときは、別に許可された場合を除き、借用した時の状態に復して返却しなければならない。 (賠償責任) 第37条 学生又は団体が、故意又は過失により施設等を汚損、損傷又は滅失させたときは、賠償しなければならない。 第13章 規程の改廃 (規程の改廃) 第38条 この規程の改廃は、学長の裁定による。 附 則 1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。 1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。 この規程は、平成24年4月1日から施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 この規程は、2020年4月1日から施行する。
元のページ ../index.html#111