G401(5) (5)本学学生以外の者・団体が関係する。 (6)その他本学の目的に反し、風紀を乱す。 (許可の取消し) 第24条 学長は、「集会開催・施設使用許可願」を許可した後でも、集会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取消すことができる。 (1)許可願に虚偽の記載がある。 (2)許可条件に反する。 (3)許可願に記載した内容と実際が著しく異なる。 (4)本学の教育活動、研究活動又は行事等を優先させる必要が生じた。 (報 告) 第25条 集会の責任者は、集会の状況等について学長から報告を求められたときは、直ちに書面にて報告しなければならない。 第10章 掲 示 (許 可) 第26条 学生又は団体が、学内において、文書、写真、図面及びポスター等の掲示物(以下「掲示物」という。)を掲示するときは、掲示しようとする掲示物を添えて「掲示許可願」を提出し、学長の許可を得なければならない。 2 掲示物には、責任者の氏名(団体の場合は団体名と責任者名)を表示したうえで、「掲示承認印」の押印を受けなければならない。 (却下・条件付許可) 第27条 学長は、掲示物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、「掲示許可願」を却下又は条件を付すことができる。 (1)表現及び写真等が品位を欠く。 (2)特定の個人、団体等を中傷、誹謗、又はその名誉を毀損する。 (3)形状、大きさ又は掲示方法等が、施設管理上支障がある又は美観を損ねる。 (4)その他、第23条第1号から第6号のいずれかに該当する。 (掲示の期間) 第28条 掲示物の掲示期間は、原則として、本学が指定した期間とする。 (掲示物の撤去) 第29条 学長は、「掲示許可願」を許可した後でも、掲示が次の各号のいずれかに該当する
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