2 学長は本学の教育活動の推進に特に資するものと判断した場合は、前項の規定に関わらず、重点強化団体として助成することができる。 (目的変更) 第18条 団体が目的を変更するときは、「団体目的変更願」を提出し、学長の許可を得なければならない。 (活動停止命令) 第19条 学長は、団体の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該団体に活動停止を命ずることができる。 (1)学則その他本学諸規則に反する。 (2)不祥事、不注意事故、又は不正会計の発生など、団体の運営が不適切である。 (3)団体の構成学生が団体の活動中又は団体の活動と関連して犯罪や不祥事を起こした。 (解散命令) 第20条 学長は、団体が前条に定める活動停止命令に反したとき、又はその行為が本学の目的に著しく反し、若しくは本学の教育活動及び研究活動の妨げとなると認めるときは、当該団体に対し解散を命ずることができる。 (学外団体への加入) 第21条 団体が学外の組織又は団体(以下「学外団体」という。)に加入するときは、「学外団体加入願」を提出し、学長の許可を得なければならない。 第9章 集 会 (許 可) 第22条 学生又は団体が、集会を開催するときは、学生又は団体の代表者が、「集会開催・施設使用許可願」を提出し、学長の許可を得なければならない。 2 「集会開催・施設使用許可願」は、事務局休業期間を除き、開催日の1週間前までに提出されなければならない。ただし、学外団体又は学外者を含む場合は2週間前までとする。 (却下・条件付許可) 第23条 学長は、集会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、「集会開催・施設使用許可願」を却下する又は条件等を付すことができる。 (1)法令又は本学の規程等に反する。 (2)教育、研究、その他行事の妨げになる。 (3)特定の政党又は団体等の主張を支持、不支持あるいは加入を勧誘する。 (4)特定の宗教又は教義を支持、不支持あるいは加入を勧誘する。 G401(4)
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