目白大学 学生便覧 学生生活
107/120

G401(3) (休学期間延長) 第11条 休学期間を延長するときは、再度「休学願」を提出し学長の許可を得なければならない。 (復 学) 第12条 復学する場合には、学生は「復学願」を提出し、学長の許可を得なければならない。 2 学長は、必要があるときは、理由を証する書類の提出を求めることができる。 第6章 退学等 (退 学) 第13条 退学する場合には、学生は「退学願」を提出し、学長の許可を得なければならない。 (死亡・行方不明) 第14条 学生が死亡又は行方不明となったときは、保証人は、速やかに「死亡・行方不明届」を提出するものとする。 第7章 健康診断等 (健康診断等) 第15条 学生は本学が実施する定期又は臨時の健康診断、その他本学が指示する医療及び保健に関する診察等を受けなければならない。 2 学生は、前項の結果に基づき本学が行う指示に従わなければならない。 第8章 学生の団体 (設立許可) 第16条 学生が、学生を構成員とする団体(以下「団体」という。)を組織しようとするときは、団体の目的、顧問、その他必要事項を定めたうえで「団体組織許可願」を提出し、学長の許可を得なければならない。 2 前項に定める顧問は、本学の専任教員でなければならない。 (課外活動活性化助成) 第17条 団体が、その活動を活性化するため、外部指導者の招聘等を実施する場合、本学は、別に定める「課外活動活性化助成要領」(以下「要領」という。)により、その活動を財政面から助成することがある。団体がこの助成を希望する場合、要領に基づき、所定の期日までに申請するものとし、選考は学生委員会の議を経て学長が行う。

元のページ  ../index.html#107

このブックを見る