目白大学 学生便覧 学生生活
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G401(2) 図書館、その他本学施設への立入禁止、又はそれら施設からの即時退去を命ずることができる。 (貸与等の禁止) 第6条 学生証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 (紛失等) 第7条 学生証を紛失又は汚損したときは、直ちに「学生証紛失届・再交付願」を提出し、再交付を受けなければならない。 (返 還) 第8条 学生は、前条に定める紛失した学生証が発見されたとき、卒業したとき、その他学生の身分を失ったときは、学生証を返還しなければならない。 第4章 欠 席 (欠 席) 第9条 学生は、疾病その他の理由により1週間以上連続して欠席するときは、事前に「欠席届」を提出しなければならない。 2 前項にかかわらず、やむを得ない事情により事前に「欠席届」を提出することができないときは、事後速やかに提出しなければならない。 3 本学より欠席の理由を証する書類の提出を求められたときは、速やかに必要書類を提出しなければならない。 第5章 休学及び復学 (休 学) 第10条 休学する場合には、学生は次項に定める期日までに「休学願」を提出し、学長の許可を得なければならない。 2 休学願の提出期限は下表のとおりとする。 春学期又は春学期から当該年度秋学期にかけて休学する場合 秋学期又は秋学期から翌年度春学期にかけて休学する場合 3 学長は、必要があるとき、目白大学学則第19条第3項、目白大学大学院学則第20条第3項及び目白大学短期大学部学則第15条第3項に定める医師の診断書のほか、理由を証する書類の提出を求めることができる。 区分 休学願提出期日 5月末日 11月末日

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