3 承認された公認欠席に基づく欠席回数は、該当する科目に係る出席すべき授業回数及び出席授業回数のどちらにも含めないものとする。ただし、法令又は監督官庁の指導等により必要な出席回数を求められている科目については、この限りでない。 (証明書等の添付) 第4条 前条第2項の規定により「公認欠席願」を提出する者は、次の各号に掲げる証明書等を添付しなければならない。 (1) 前条第1項第1号の場合は、会葬礼状等死亡を証明する書類 (2) 前条第1項第2号の場合は、医師の診断書、又は診断書に準じるもので、その事実、期間及び恢復を証明できる書類 (3) 前条第1項第3号の場合は、鉄道会社等の証明書(HPよりダウンロードしたものは不可) (4) 前条第1項第6号、第7号及び第8号の場合は、それらを証明できる書類 2 前項の規定にかかわらず、本学が必要とする場合は、追加の書類を提出しなければならない。 (懲戒等) 第5条 学長は、故意に虚偽の「公認欠席願」を提出した者に対し、教授会の議を経て、次の各号に掲げる種類の処分をすることができる。 (1) 当該科目の単位不認定 (2) 学則による懲戒 (規程の改廃) 第6条 この規程の改廃は、学長の裁定による。 附 則 この内規は、平成24年9月1日より施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 G317(2)
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