目白大学 学生便覧 学生生活
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(趣旨) 第1条 この規程は、目白大学(大学院を除く)及び目白大学短期大学部(以下、「本学」という。)の学生の公認欠席に関する取扱いについて必要な事項を定める。 (定義) 第2条 公認欠席とは、忌引き、感染症の罹患及び公共交通機関の不通等やむを得ない事由があり、かつ、その事由を証明する文書等を添付した「公認欠席願」が承認された場合に認められる欠席をいう。 (公認欠席) 第3条 学務部長(教務担当)は、次に掲げる各号の一に該当する場合に、該当する期間の欠席を公認欠席として認めることができる。 (1) 三親等以内の親族に係る忌引き。ただし、次表のとおり、日数は連続しての合計日数とし、土曜、日曜及び祝日等で授業を実施しない日も合計日数に含めるものとする。 配偶者及び一親等(父母・子) 二親等(祖父母・兄弟姉妹・孫等) 三親等までの親族(叔父、叔母、曽祖父母等) (2) 学校保健安全法施行規則第18条の規定に基づく感染症による、同規則第19条で定められた出席停止 (3) 届出した居住地から本学までの公共交通機関の不通等による出校不可能な事態 (4) 観察実習を含む教育実習、介護等体験、博物館実習、介護実習、保育所実習、相談援助実習、精神保健福祉援助実習等の専門教育科目実習。ただし、これら実習に係るオリエンテーション期間も含めるものとする。 (5) 本学の実施する健康診断結果に基づく再検査及び精密検査 (6) 学術・文化・体育活動等において、オリンピック、パラリンピック、世界選手権及びアジア大会等の国際大会、国民体育大会等全国大会、又はこれに相当する大会で、事前に学務部長(学生担当)が認める公式試合への出場 (7) 裁判員として、又は証人としての出廷命令による裁判所への出廷 (8) その他学長が特別に認めた場合 2 公認欠席の取扱いを受けようとする者は、前項第1号、第2号及び第3号に該当する場合には公認欠席期間終了後1週間以内に、その他の場合には原則として事前に、教務担当部署を経由して「公認欠席願」を学務部長(教務担当)に提出しなければならない。 目白大学・目白大学短期大学部における公認欠席取扱いに関する規程 G3-17【1443】 7日以内 3日以内 1日 G317(1)

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