目白大学 学生便覧 履修要項
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本学の実施する健康診断結果に基づく再検査及びクラブ活動等により対外裁判員として、又は証人としての出廷命令による コロナウイルスについては別途「学内対応マニュアル」も参照のこと。 学校保健安全法施行規則第18条で定められた感染症による、同規則第19条で定められた出席停止を指す。 第一種 第二種 第三種 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。 あらかじめ届け出ている居住地から大学までの経路上に限り認められる。 実習に係るオリエンテーション期間も含む。 国際大会や国体等の全国大会、またはこれに相当する大会で、事前に学務部長(学生担当)が認める公式試合に限られる。 本学指定の「感染症治癒証明書」または出席停止期間が記載された診断書 鉄道会社等の証明書(Web掲載された証明書のダウンロードも可) 特になし 当該事実を証明できる書類 公認欠席が認められる事由と証明書類(続き) 事由 法定伝染病罹患による 出席停止 公共交通機関の不通等 による出校不可能 観察実習を含む教育実習、介護等体験期間、 専門教育科目実習期間 精密検査 試合に出場する場合 裁判所への出廷 その他学長が特別に 認めた場合 留意事項 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病 証明書類 10

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