目白大学 学生便覧 履修要項
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9 3.2 遅刻と欠席 3.3 公認欠席 前述のとおり、授業開始時刻の5分後以降~30分後までの入室は「遅刻」とみなされ、さらに「遅刻」3回につき1回の「欠席」とみなされます。全授業回数の3分の1を超えて欠席した場合、試験・レポート等の成績にかかわらず、その科目の単位は修得できませんので注意してください。なお、欠席回数が多いと大学より注意喚起のメールが届きます。 長期の欠席について 本学では、学生の皆さんが計画的に学修を進めていくために、欠席状況の調査を実施しています。各学期の初めに連続して欠席すると「出席状況不良」となり、学科長やクラス担任から状況の確認をすることがあります。1週間以上の欠席が見込まれる場合は、速やかにその旨を担任に連絡した上で「欠席届」を提出してください。欠席届には所定事項を記入するほか、診断書等の事由を証明するものを添え、必ず本人が教務課に提出してください。 ただし、この欠席届による欠席は、後述の「公認欠席」と異なり、あくまで通常の欠席と同じ扱いとなることに留意してください。 忌引きや感染症の罹患等のやむを得ない事由で授業に出席できない場合は、所定の手続きをすることにより、通常の欠席と異なる「公認欠席」となることがあります。公認欠席は授業回数、出席回数どちらにも含めません。 公認欠席となった場合は、単位修得のために必要な出欠席数について、以下のように取り扱います。 公認欠席の手続き 「学生ネットサービス」>「教務・授業・教職関係」>「岩槻(大学)」>「■公認欠席申請」>「公認欠席願」をダウンロードして、所定事項を記入し、クラス担任もしくはゼミ担任からの押印を受けた後、以下の表を参考に、必要な証明書類を添えて、教務課に提出してください。 公認欠席が認められる事由と証明書類 公認欠席を含む場合の出欠席数の考え方(15回授業の場合の例) 公認欠席なし 公認欠席 3 回 事由 三親等以内の親族に かかる忌引き 全授業回数が 15 回 ⇒ 15 ×(1/3)= 5 回 なので、6 回以上の欠席で単位修得不可 全授業回数を 15-3=12 回として取り扱う ⇒ 12 ×(1/3)= 4 回 なので、5 回以上の欠席で単位修得不可 不幸があった親族との関係によって公認欠席が認められる日数が異なる(下表参照)。日数は連続した日とし、土日および祝日等で授業を実施しない日も日数に含める。 二親等(祖父母、兄弟姉妹、孫等) 三親等までの親族(叔父、叔母、曽祖父母等) 留意事項 配偶者及び一親等(父母、子) 死亡を証明する書類 証明書類 会葬礼状等の 7日以内 3日以内 1日

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