目白大学 学生便覧 学生生活
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■■■GG331122((44))■■■3■前項により、試験における不正行為があったと認められる場合には、不正を行った学生について、別表に掲げる不正行為の種類により、①当該科目又は②当該学期全履修科目について、それぞれの成績を不合格とする。■4■不正行為を認定した場合は、学務部長(教務担当)はその旨学長に報告するとともに、該当する教授会に報告するものとする。■5■学長は、前項の報告があった場合、『目白大学・目白大学短期大学部学生懲戒規程』に照らした学生への懲戒の要否等について、同規程第8条に基づく調査委員会に調査、審議を付託する。■第3章■学習成績の評価■(学習成績の評価の基準)■第13条■目白大学学則第28条第2項に基づく、学習成績の評価は、以下の各号の中から、学生に事前に示した評価項目に基づき行う。■(1)■第2条に定める定期試験又は追試験の成績■(2)■前号に定める以外の試験、小テスト、レポート、発表、作品等の評価■(3)■その他、学生の学習成績の評価に資する事項■2■前項に基づく、学生の履修科目の学習成績の評価の基準は次のとおりとし、Dを不合格とする。■A■■■100点から80点まで■B■■■79点から70点まで■C■■■69点から60点まで■D■■■59点以下■3■前項に定めるAの評価を受けた者のうち、特に秀でた成績の者に対し、総履修者数の概ね10%を限度として、Sの評価を与えることができる。■4■再試験の成績を加えた場合の、学習成績の評価の基準は次のとおりとし、Dを不合格とする。■C■■■60点以上■D■■■59点以下■5■目白大学学則第29条、第30条及び第31条並びに、目白大学心理学部履修規程第14条、目白大学人間学部履修規程第15条、目白大学社会学部履修規程第15条、目白大学メディア学部履修規程第14条、目白大学経営学部履修規程第15条、目白大学外国語学部履修規程第15条、目白大学保健医療学部履修規程第12条及び目白大学看護学部履修規程第13条に基づき単位を認定する場合、評価の基準はNとする。■(成績発表)■97

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