目白大学 学生便覧 学生生活
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■■(1)■受験者は、試験開始5分前までに試験会場に入室していなければならない。ただし、特別の事情があった場合、試験監督者の判断により、開始後20分を限度として受験を許可することができる。この場合において、試験時間の延長は行なわない。■(2)■受験者は、受験時に学生証を試験監督者に呈示しなければならない。なお、学生証を忘れた者は、当日のみ有効な「仮学生証」の交付を受け、呈示しなければならない。(3)■受験者は、原則として、試験の途中で退場はできない。ただし、試験開始30分経過後は、試験監督者の指示により、退出を認める場合がある。■(4)■答案に、学籍番号及び氏名の記入なき場合は、答案を無効とする。■(5)■受験者が、試験監督者の指示に従わない場合は、受験を認めない。■(論文(レポート)の提出)■第11条■■学期末試験、追試験及び再試験における論文(レポート)の提出については、受験者は次の各号に従わなければならない。■(1)■論文(レポート)の課題、提出方法、総字数(枚数)、提出締切日及び提出場所等は、当該科目担当教員の指示を厳守しなければならない。■(2)■第5条に定める事由により、学期末試験での提出締切日に遅れた論文(レポート)は、追試験扱いとする。ただし、第5条第4号、第5号及び第6号に定める事由が予め確定し、受験者が提出期限の前日までに論文(レポート)の提出が可能な場合には、追試験扱いとしない。■(不正行為)■第12条■試験監督者又は科目担当者が、第2条第1項に定める試験及び第3条第3項に定める学期末試験に代わる平常試験において不正行為(以下「試験における不正行為」という。)があったと疑われる場合は、すみやかに当該キャンパスの学務部長(教務担当)に申し出る。■2■試験における不正行為の認定については、前項の申し出に基づき、学務部長(教務担当)、学務部長(学生担当)、当該学生の所属する学科の専任教員■名及び新宿キャンパスにおいては教務部長、さいたま岩槻キャンパスにおいては修学支援部長が合議の上、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して行なう。■(1)■本人への事情聴取(本人の弁明)■(2)■不正行為にかかわる証拠品■(3)■試験監督者の不正行為に関する陳述■(4)■当該学部長、学科長及び教務委員の意見■(5)■その他必要な調査事項■GG331122((33))■■■■96

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