■■■■■■■■第1章■総則■(趣■旨)■第1条■■この規程は、目白大学学則第27条第2項及び第28条第2項に基づき、目白大学が実施する学生に対する試験及び学習成績の評価に関し必要な事項を定めるものとする。■第2章■試験■(試■験)■第2条■試験の種類は、学期末試験、追試験及び再試験とする。■2■試験の方法は筆記、論文(レポート)、口述、実技及び作品等により行う。■(学期末試験)■第3条■学期末試験は、科目担当者が春学期末又は秋学期末の試験期間に行うものをいう。■2■学期末試験の日程、試験場及び試験方法等は、新宿キャンパスにおいては大学事務局教務部教務課が、さいたま岩槻キャンパスにおいては大学事務局修学支援部教務課が、科目担当者からの報告に基づき、学生に通知する。■3■科目担当者は、通常の授業時間に行う試験(以下「平常試験」という。)をもって学期末試験に代えることができる。■4■前条第2項に定める論文(レポート)及び作品等による試験は、論文(レポート)及び作品等の提出締切日を試験日とみなす。■(学期末試験の受験資格)■第4条■学期末試験を受けることができる者は、当該学期に履修登録した科目について、原則として、授業回数の3分の2以上に出席した者に限られる。■2■前項の定めにかかわらず、当該学期の学納金を全額未納又は一部未納の者には受験を認めない。■(追試験)■第5条■追試験は、前条に定める学期末試験の受験資格を有する者が、次の各号に掲げ目白大学試験及び学習成績の評価に関する規程■G3-12【1409】■GG331122((11))■■■■94
元のページ ../index.html#95