目白大学 学生便覧 学生生活
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■(保健師課程)■第11条■保健師国家試験受験資格を得るには、選考を経て保健師課程を履修し、学則別表第1(2)及び別表第9に従い、必修科目、保健師課程必修科目、その他卒業に必要な選択科目を併せて145単位以上修得しなければならない。■■■■■(履修の制限、指定)■第10条■授業科目の履修について、看護の基礎領域及び看護の実践領域における実習は、別表1のとおり制限する。■2「公衆衛生看護学実習Ⅰ(産業・学校保健活動)」及び「公衆衛生看護学実習Ⅱ(地域保健活動)」は保健師課程履修者以外の者は履修することができない。■3■保健師課程の履修者選考については、別に定める。■■(試験に関する事項)■第12条■目白大学試験及び学習成績の評価に関する規程第1章に定める。■(単位認定に関する特例)■第13条■英語の運用能力が本学の定める基準を満たす学生については、別表2の通り、本学の英語科目を履修したものとみなし、単位を認定する。ただし、英語を母語とする留学生については、この限りではない。■■(細■目)■第14条■この規程に定めるもののほか、学部又は学科の教育課程の履修に必要な事項については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。■(規程の改廃)■第15条■この規程の改廃は、学長の裁定による。■附■則■1.この規程は、平成18年4月1日から施行する。■1.この規程は、平成21年4月1日から施行する。■1.この規程は、平成22年4月1日から施行する。■この規程は、平成24年4月1日から施行する。■この規程は、平成25年4月1日から施行する。■この規程は、平成26年4月1日から施行する。■この規程は、平成27年4月1日から施行する。■この規程は、平成29年4月1日から施行する。■この規程は、平成30年4月1日から施行する。■この規程は、2019年4月1日から施行する。■1.■この規程は2020年4月1日から施行する。ただし、2019年度以前入学者についてはなお従前の例による。■2.■改正後の第13条別表2については2018年度以後入学者についても適用する。■この規程は2022年4月1日から施行する。ただし、2021年度以前入学者についてはなお従前の例による。■GG330099((22))88

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