■■■■(規程の改廃)■第14条■この規程の改廃は、学長の裁定による。■1.この規程は、平成17年4月1日から施行する。■1.この規程は、平成18年4月1日から施行する。■1.この規程は、平成19年4月1日から施行する。■1.この規程は、平成22年4月1日から施行する。■1.この規程は、平成23年4月1日から施行する。■この規程は、平成24年4月1日から施行する。■この規程は、平成25年4月1日から施行する。■この規程は、平成26年4月1日から施行する。■この規程は、平成27年4月1日から施行する。■この規程は、平成29年4月1日から施行する。■この規程は、平成30年4月1日から施行する。■この規程は、2019年4月1日から施行する。■1.■この規程は2020年4月1日から施行する。ただし、2019年度以前入学者についてはなお従前の例による。■2.■改正後の第12条別表2については2018年度以後入学者についても適用する。■附■則■GG330077((33))■■82
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