■■■■(履修の制限、指定)■第10条■授業科目の履修について、次のとおり制限及び指定する。■■(再試験の実施方法)■第11条■目白大学試験及び学習成績の評価に関する規程第1章第7条に基づく再試験は、■(細■目)■第13条■この規程に定めるもののほか、学部又は学科の教育課程の履修に関し必要な事項(2)その他、前号における「物理」または「物理Ⅰ」、「生物」または「生物Ⅰ」に相当する科目については、学部長が判定する。■3■第1項で規定する卒業要件に算入できる自由選択科目のうち、放送大学科目及び単位協定校の指定された科目は4単位を限度とする。■■(開設科目の名称等)■第6条■当該年度に開設する授業科目名、配当年次、履修年次、単位数は原則として学年の初めに学部長が公示する。■(履修の申告)■第7条■学生は、当該学期に履修しようとするすべての授業科目(特に別の指示があった授業科目を除く。)について、指定された期間内に学部長に申告するものとする。■(履修方法)■第8条■授業科目の履修方法は別に公示する。■■(履修科目登録単位数の上限)■第9条■学則第24条第10項に定める履修科目登録単位数の上限は、原則として1学期につき30単位とする。上記単位数には「臨床実習」「卒業研究」「通年科目」その他学部長が必要とした科目は除くものとする。■2■履修登録をしようとする学期以前の通算のGPA■が3■00を超える学生に関しては、1学期についての履修上限単位数の上限を31単位とする。■3■履修登録をしようとする学期以前の通算のGPA■が1■00未満の学生に関しては、1学期についての履修登録単位数の上限を28単位とする。■(1)学部長は、特定の科目又は科目群について、履修者を限定し又は履修人数を制限することができる。■(2)学部長は、学部又は学科の教育上必要と認められる場合、特定の授業科目について、履修すべき科目、履修年次、履修学期を指定することができる。■(3)必修専門科目が単位不認定の場合、下位年次配当科目を優先して再履修する。■(4)履修制限を設ける科目は、別表1のとおりとする。■科目担当者が受験を認めた場合に実施する。■2■前項に関する科目には、卒業研究は含まない。■■(単位認定に関する特例)■第12条■英語の運用能力が本学の定める基準を満たす学生については、別表2のとおり、本学の英語科目を履修したものとみなし、単位を認定する。ただし、英語を母語とする留学生については、この限りではない。■は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。■GG330077((22))81
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