■■■■■■(趣■旨)■第1条■■目白大学学則第18条の規定に基づく再入学・転入学・学士入学に関しては、この規■■程の定めるところによる。■(志願資格)■第2条■再入学・転入学・学士入学を志願できる者は、次のとおりとする。■■(1)再入学■■■■本学を退学した者■■(2)2年次転入学■■■■他大学の第1学年課程を終了又は終了見込みの者で、30単位以上修得している者■■(3)3年次転入学■■■■他大学の第2学年課程を終了又は終了見込みの者で、62単位以上修得している者■■(4)その他の転入学■■■■■学長が特に必要と認める者■(5)学士入学■■■■大学の学部を卒業又は卒業見込みの者■(試験の実施)■第3条■再入学・転入学・学士入学試験の実施については、別に定める。■(入学学年)■第4条■所定の試験に合格した場合、次の年次に、入学するものとする。■■■(1)再入学……………検討の上、決定する。■■(2)2年次転入学……2年次■■(3)3年次転入学……3年次■■(4)その他の転入学…検討の上、決定する。■■(5)学士入学…………3年次■(既修得単位の認定)■第5条■■再入学・転入学・学士入学をした場合、他大学で修得した単位のうち、その一部を目■■白大学で取得したものとして、認定する。認定する単位数の上限は、次のとおりとする。■■(1)再入学……………検討の上、決定する。■■(2)2年次転入学……30単位を上限とする。■■(3)3年次転入学……62単位を上限とする。■G2-03【1412】■GG220033((11))■■76目白大学再入学・転入学・学士入学に関する規程■
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