■(学生納付金等の納期等)■第40条■学生納付金及びその他の納付金の納期等については別に定める。■■(休学の場合の授業料等)■第41条■休学を許可された者は、休学期間の休学在籍料を納付するものとし、他の授業料等の納■(学年の中途で卒業する場合の授業料等)■第42条■学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの当該期までの授業料等を納付し■(退学、除籍及び停学の場合の授業料等)■第43条■学期の中途で退学しようとする者は、その期の授業料等を納付しなければならない。■2■除籍された者の当該期分の授業料等は徴収する。■3■停学期間中の授業料等は徴収する。■■■(表■彰)■第44条■学生として表彰に値する行為があった者には、教授会の議を経て、学長が表彰すること■(懲■戒)■第45条■本学の学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学長が懲戒する。■2■前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。■3■前2項の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。■■■1■この学則は、平成7年4月1日から施行する。■(納付した学生納付金等)■第39条■納付した検定料、入学金、授業料、施設設備費、実験実習費及び休学在籍料は、別に定めのある場合を除き返還しない。ただし、所定の期日までに文書により、入学辞退の申出のあった者の授業料、施設設備費及び実験実習費についてはこの限りでない。■付は要しない。■なければならない。■第11章■賞■罰■ができる。■第12章■補■則■(学則の改廃)■第46条■この学則の改廃は、理事会の審議を経なければならない。■■附■則■1■この学則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の人文学部の「3年次編入学定員」に関する規定は、平成8年4月1日から施行する。■学■■部■人文学部■1■この学則は、平成8年4月1日から施行する。■1■この学則は、平成9年4月1日から施行する。■1■この学則は、平成10年4月1日から施行する。■学■■■科■地域文化学科■言語文化学科■■平成6年度■平成7年度■平成8年度■120名■120名■収■■容■■定■■員■240名■240名■385名■385名■GG110011((99))■■69
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