■(保育士の資格取得)■第34条の4■保育士の資格を取得しようとする者は、児童福祉法施行規則に定める所定の単位を■(公認心理師の資格取得) 第34条の6■公認心理師の資格を取得しようとする者は、公認心理師法施行規則に定める所定の■(外国人留学生)■第35条■外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者に■(学生納付金等の金額)■第38条■本学の検定料、入学金、授業料、施設設備費、実験実習費及び休学在籍料の金額は、別第34条の3■学芸員の資格を取得しようとする者は、別表第2の2、別表第3の2、別表第4の2、別表第5の2、別表第6の2及び別表第7の2により博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)等に定める所定の単位を修得しなければならない。■修得しなければならない。■2■保育士の資格取得について必要な事項は、別に定める。■(介護福祉士の資格取得)■第34条の5■介護福祉士の資格を取得しようとする者は、別表第3の3により厚生労働省の定める所定の単位を修得しなければならない。 単位を修得しなければならない。 2■公認心理師の資格取得について必要な事項は、別に定める。 ■第9章■外国人留学生・科目等履修生・聴講生・研究生■ついては、選考の上、外国人留学生として入学を許可する。■2■外国人留学生について必要な事項は、別に定める。■■(科目等履修生)■第36条■本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目の履修を希望する者(以下「科目等履修生」という。)があるときは、本学の教育に特に支障がない限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可する。■2■科目等履修生に対する単位の授与については、第27条の規定を準用する。■3■科目等履修生について必要な事項は、別に定める。■■(聴講生)■第36条の2■本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目の聴講を希望する者(以下「聴講生」という。)があるときは、本学の教育に特に支障がない限り、選考の上、聴講生として入学を許可する。■2■聴講生については、単位を認定しない。■3■聴講生について必要な事項は、別に定める。■■(研究生)■第37条■本学の学生又は他大学の者で特定の専門事項について研究を希望する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。■2■研究生について必要な事項は、別に定める。■■第10章■学生納付金等■表第10のとおりとする。■2■外国人留学生、科目等履修生、聴講生及び研究生の入学金、授業料等については、別に定める。■3■教職教育課程費及び学芸員課程費等については、別に定める。■■GG110011((88)) 68
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