■■■■■■■第35条■学長は、「集会開催・施設使用許可願」を許可した後でも、次の各号のいずれかの該当すると認めるときは、許可を取消し、施設等の使用中止を命ずることができる。■■(1)使用許可期間を経過した。■(2)施設の維持管理に支障が生じるおそれがある。■(3)学生、教職員又は住民から苦情があり、その内容に相応の理由がある。■(4)その他、第24条第1号から第4号のいずれかに該当する。■(返還等)■第36条■施設等を返還するときは、別に許可された場合を除き、借用した時の状態に復して返却しなければならない。■(賠償責任)■第37条■学生又は団体が、故意又は過失により施設等を汚損、損傷又は滅失させたときは、賠償しなければならない。■第13章■規程の改廃■(規程の改廃)■第38条■この規程の改廃は、学長の裁定による。■附■則■■1■この規程は、平成6年4月1日から施行する。■■1■この規程は、平成21年4月1日から施行する。■この規程は、平成24年4月1日から施行する。■この規程は、平成25年4月1日から施行する。■この規程は、平成26年4月1日から施行する。■この規程は、2020年4月1日から施行する。■GG440011((77))■■113
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