目白大学 学生便覧 学生生活
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■■■■■■■■GG440011((66))■と認めるときは、掲示物の撤去を命ずる又は掲示物を撤去することができる。■(1)掲示期間を経過している又は明らかに掲示する必要性がなくなっている。■(2)他人に迷惑を及ぼすおそれがある等当該掲示物を掲示しておくことが不適当である。■(3)建物施設等の管理若しくは教育研究活動に支障が生じ、又はそのおそれがある。■(4)その他、第24条第1号から第3号のいずれかに該当する。■第11章■配布、販売、署名及び募金■(許■可)■第30条■学生又は団体が、学内において物品(ビラ等を含む。以下同じ)を配布し、販売し、署名を求め又は募金を行う(以下「配布行為等」という。)ときは、「配布行為等許可願」を提出し、学長の許可を得なければならない。■2■■前項の許可願は、事務局休業期間を除き実施日の■週間前までに提出しなければならない。■(却下・許可の制限)■第31条■学長は、配布行為等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、「配布行為等許可願」を却下又は条件を付すことができる。■(1)他人に強要し、若しくは迷惑を及ぼし、又は欺罔にわたる行為がある。■(2)その他、第23条第1号から第6号のいずれかに該当する。■(許可の取消し)■第32条■学長は、「配布行為等許可願」を許可した後でも、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取消し、配布行為等を中止させることができる。■(1)学生、教職員又は住民から苦情があり、その内容に相応の理由がある。■(2)その他、第24条第1号から第3号のいずれかに該当する。■(報■告)■第33条■■配布行為等の責任者は、配布行為等の状況について学長から報告を求められたときは、直ちに書面にて報告しなければならない。■第12章■施設及び設備等の使用■(許■可)■第34条■学生又は団体が、本学の施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を使用又は利用するときは、別に定めるものを除き、「集会開催・施設使用許可願」を提出し、学長の許可を得なければならない。■(使用中止命令)■112

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