目白大学 学生便覧 学生生活
109/122

■■■■■■■■GG440011((22))■図書館、その他本学施設への立入禁止、又はそれら施設からの即時退去を命ずることができる。■(貸与等の禁止)■第6条■■学生証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。■(紛失等)■第7条■学生証を紛失又は汚損したときは、直ちに「学生証紛失届・再交付願」を提出し、再交付を受けなければならない。■■(返■還)■第8条■学生は、前条に定める紛失した学生証が発見されたとき、卒業したとき、その他学生の身分を失ったときは、学生証を返還しなければならない。■第4章■欠■席■(欠■席)■第9条■■学生は、疾病その他の理由により■週間以上連続して欠席するときは、事前に「欠席届」を提出しなければならない。■2■■前項にかかわらず、やむを得ない事情により事前に「欠席届」を提出することができないときは、事後速やかに提出しなければならない。■3■■本学より欠席の理由を証する書類の提出を求められたときは、速やかに必要書類を提出しなければならない。■第5章■休学及び復学■(休■学)■第10条■休学する場合には、学生は次項に定める期日までに「休学願」を提出し、学長の許可を得なければならない。■2■休学願の提出期限は下表のとおりとする。■春学期又は春学期から当該年度秋学期にかけて休学する場合■秋学期又は秋学期から翌年度春学期にかけて休学する場合■3■学長は、必要があるとき、目白大学学則第19条第3項、目白大学大学院学則第20条第3項及び目白大学短期大学部学則第15条第3項に定める医師の診断書のほか、理由を証する書類の提出を求めることができる。■区分■休学願提出期日■5月末日■11月末日■108

元のページ  ../index.html#109

このブックを見る