目白大学 学生便覧 学生生活
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■■■■■■■■■第1章■総■則■(趣■旨)■第1条■この規程は、目白大学学則、目白大学大学院学則及び目白大学短期大学部学則に基づき、目白大学及び目白大学短期大学部(以下「本学」という。)の学生が在学期間中(休学期間も含む。)に守るべき諸事項を定める。■第2章■入学手続き等■(入学手続き書類)■第2条■本学学則に定める入学手続時に提出する所定の書類とは、次の各号のとおりとする。■(1)「誓約書」■(2)「在学保証書」■(3)その他本学が指定する書類■(保証人)■第3条■本学の学生となる者は、次の各号のいずれかに該当する者を保証人として定めなければならない。ただし、大学院学生及び外国人留学生はこの限りでない。■(1)父母、親権を行なう者又は後見人■(2)成人に達し独立して生計を営む者■2■保証人は、前条第2号に定める「在学保証書」に自署捺印し、保証する学生の在学中の行為及び学生納付金等必要な費用の納付について責任を負うものとする。■(学籍連絡事項変更届)■第4条■学生本人又は保証人に関する事項に変更が生じたときは、速やかに「学籍連絡事項変更届」を提出しなければならない。■第3章■学生証■(携帯・呈示義務等)■第5条■学生は、学生証を常に携帯し、本学教職員及び本学が業務委託した者(以下「本学関係者」という。)より請求があったときは、直ちに呈示しなければならない。■2■本学関係者は、前項に定める学生証呈示に応じない学生に対し、大学構内、教室、研究室、G4-01【1501】■GG440011((11))■■107目白大学・目白大学短期大学部学生規程■

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