■■■■■■■GG331133((22))■(1)学期のGPA■■(2)通算のGPA■(GPAの通知)■第6条■GPAの学生への通知は、学業成績通知書に学期ごとのGPA及び通算のGPAを表示することにより行う。■(学修指導計画)■第7条■各学部及び各学科は、GPAに基づく学修指導計画を策定し、学生の学修指導を行うものとする。■2■当該学期までの通算のGPAが1.00未満の学生及び連続して2学期、学期のGPA■■が1.00未満の学生に対し、教職員による学修指導を行うものとする。■3■2年次生以上の学生のうち、当該学期までの通算のGPA■■が0■50未満の学生に対し退学勧告を行う。■(細目)■第8条■この規程に定めるもののほか、GPAに関して必要な事項は、教務委員会において別に定めることができる。■(規程の改廃)■第9条■この規程の改廃は、学長の裁定による。■附■則■1■この規程は、平成21年4月1日から適用する。■■この規程は、平成25年4月1日から適用する。■この規程は、平成26年4月1日から施行する。■1■この規程は2020年4月1日から施行する。ただし、2019年度以前入学者についてはなお従前の例による。■(当該学期に成績評価を受けた授業科目のGP×当該科目の単位数)の合計■(入学時から現在まで成績評価を受けた授業科目のGP×当該科目の単位数)の合計■当該学期に成績評価を受けた授業科目の総単位数■入学時から現在まで成績評価を受けた授業科目の総単位数■=学期のGPA■=通算のGPA■101■
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