■■■■■■(趣■旨)■第1条■この規程は、目白大学及び目白大学短期大学部(以下「本学」という。)における成績評定平均値(グレードポイントアベレージ。以下「GPA」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。■(定■義)■第2条■この規程においてGPAとは、各授業科目の5段階の成績評価に対応して4~0の評点(グレードポイント。以下「GP」という。)を付与して算出する1単位当たりの評定平均値をいう。■(対象授業科目)■第3条■GPA算出の対象授業科目は、5段階評価を受けた授業科目とする。ただし、本学以外で修得した授業科目又は入学前に修得した授業科目は、GPA算出の対象授業科目としない。■2■奨学金授与等の目的でGPAによる順位づけを行う場合は、教職教育科目等卒業要件に参入しない科目はGPA算出の対象授業科目としない■(配■点)■第4条■「目白大学試験及び学習成績の評価に関する規程」及び「目白大学短期大学部試験及び学習成績の評価に関する規程」に基づく評価について、以下のGPを配点する。■■(1)■S■■■GP=4■■(2)■A■■■GP=3■■(3)■B■■■GP=2■■(4)■C■■■GP=1■■(5)■D■■■GP=0■(GPAの種類及び計算方法)■第5条■GPAは、次の各号に区分し、当該各号に定める方法により計算する。この場合において、計算値は、小数点以下第3位を四捨五入して表記する。■目白大学・目白大学短期大学部における■成績評定平均値(GPA)に関する規程■G3-13【1437】■GG331133((11))■■100■
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